教育振興会規約

富山県立高岡高等支援学校教育振興会規約

(名称・所在地)

第1条  本会は富山県立高岡高等支援学校教育振興会(以下、「本会」という。)と称し、事務局を富山県高岡市東海老坂950 富山県立高岡高等支援学校内に置く。

(目的)

第2条  本会は富山県立高岡高等支援学校の教育振興に資することを目的とする。

(事業)

第3条  本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 学校行事の支援・助成
(2) 生徒活動の支援・助成
(3) 学校施設、教育環境等の整備充実
(4) その他、本会の目的達成に必要な事項

(会員)

第4条  本会は、上記の目的に賛同する次の会員で組織する。
(1) 一般会員(在校生保護者、現職員)
(2) 賛助会員(法人、団体)
(3) 賛助会員(個人、旧職員)

(役員)

第5条  本会に次の役員を置く。
(1) 会 長  1名
(2) 副会長     若干名
(3) 理 事     若干名
(4) 会 計     1名
(5) 監 事     2名

(顧問・参与)

第6条  本会に顧問・参与を置くことができる。

(事務局)

第7条  本校所属の役員と本校職員からなる事務局を置き、本会の企画・運営及び事務処理を司る。

(役員の選任)

第8条  会長は総会において選任する。その他の役員は会長が推薦し、総会の承認を得て選任する。

(役員の任期)

第9条  役員の任期は1年とし、再任を妨げない(継続可)。

(定期総会)

第10条  本会の定期総会は、年1回会長が招集し、次の事項を決議する。また、会長が必要と認める場合は、臨時に招集することができる。
なお、会長の承認のうえ、定期総会を書面開催とすることができる。
(1) 事業報告、会計決算に関する事項
(2) 事業計画、会計予算に関する事項
(3) 役員の選任に関する事項
(4) 規約の改正に関する事項
(5) その他、本会運営に関する事項

(役員会)

第11条  役員会は、第5条で規定された役員で構成し、必要に応じ会長が招集することができる。
2  役員会は本会運営に必要な事項を審議する。

(収入)

第12条  本会は、次の会費の収入によって運営する。
(1) 一般会員(在校生保護者、現職員) 年額 1,000円
    ※教育振興費を徴収し、教育振興会に入金する。
    ※但し、兄弟姉妹で在籍している場合は、1名分のみの徴収とする。
(2) 賛助会員(法人、団体) 年額 1口:5,000円
(3) 賛助会員(個人、旧職員)年額 1口:1,000円
(4) その他有志による寄付金

(慶弔)

第13条  慶弔については、会長の承認により祝意及び弔意を表すことができる。
また、これを役員会に報告するものとする。

(会務)

第14条  本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
本会の事業及び会計等、会務の執行については事務局に委任する。

《付則》 

1  本規約は、令和4年3月7日に制定し、事業は令和4年4月1日より施行する。

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